西庭の会則です。




第1条 (名称 本会は、西脇庭球協会という。
      
第2条 (目的 当協会の発展を計ると共に、会員相互の親睦を計る。
   
第3条 (事務所)   本会は、役員会の承認を得て事務所を置くことが出来る。
     
第4条 (組織 本会の趣旨に賛同し、会費を収めたもので組織する。
        
第5条 (役員 本会は、下記の役員を置く。
  
1・ 1 2・副会 1 3・理事 1
   
4・事務局長 1 5・ 1 6・ 若干名
 
7.監事

 
第6条 (役員選出と任務)  役員の選出方法と任務は、次の通りとする。
    
1・    役員会において会員中より選出し、会務を総理する。
      
2・副会    役員会において会員中より選出し、会長を補佐し、会長不在の時はその任務を代行する。
   
3・理事    理事中より会長が指名推薦し、役員会において、承認を得たもので会長の命を受けて会務を

   処理し、業務の運営に当る。
            
4・事務局長   会員中より会長が指名推薦し、役員会の承認を得たもので、本会の事務を統括し会議の議事進

              行に
当る。
  
5・    会員中より会長が指名推薦し、役員会の承認を得たもので、本会の会計事務を行う。
   
6・    会員中より会長が指名推薦し、役員会の承認を得たもので、本会の重要事項を審理する。 
       
7・    会員中より選出し、本会の経理を審理する。
   
第7条 (顧問)  本会は、役員会の承認を得て、顧問を置くことが出来る。
   
第8条  (役員の任期)   役員の任期は2年とし、再選を妨げない。 
     
第9条 (事業)       本会は、目的達成のため次の事業を行う。
   
         1・大会の開催と、大会の選手派遣。
   
         2・会員相互の親睦と、発展に関する事業。
      
         3・その他、必要と認めた事業。
          
第10条 (会議) 本会の会議は次の通りとし、議決は出席者の過半数を以って可決する。同数の時は、議長の決とする。
   
1・役員会    会長が招集し、次の事項を審議する。
  
ア・会則の変更に関する事項。
  
イ・予算に関する事項。
       
ウ・決算に関する事項。
      
エ・事業計画。
        
オ・その他、重要事項。
   
2・総会    総会は、会長が必要に応じ召集し本会の重要事項を審議する。
         
第11条 (会費)
     
1・本会は、年会費と特別会費とする。
   
2・年会費は、男子 10,000円、女子 10,000円とする。
  
       1日会員(家族は除く) 300円
   
3・特別会費は、役員会の承認を得て徴収することができる。
    
第12条 (会計)
   
1・本会の経費は、年会費、特別会費、寄付金をもって之に当たる。
   
2・本会の会計年度は、毎年31日に始まり228日に終わる。
    
第13条 (補則)
        
本会則に定めるものの他、会の運営上必要な事項は、役員会の承認を得て会長が定めることが出来る。
      
    
    
   
                                        (付則) 本会は、昭和55年1月1日から施工する。
    
                                                         平成30年3月日10 追加、改正。