西庭の会則です。
第1条 | (名称) | 本会は、西脇庭球協会という。 | ||
|
||||
第2条 | (目的) | 当協会の発展を計ると共に、会員相互の親睦を計る。 | ||
|
||||
第3条 | (事務所) 本会は、役員会の承認を得て事務所を置くことが出来る。 | |||
|
||||
第4条 | (組織) | 本会の趣旨に賛同し、会費を収めたもので組織する。 | ||
|
||||
第5条 | (役員) | 本会は、下記の役員を置く。 | ||
1・会長 1名 | 2・副会長 1名 | 3・理事長 1名 | ||
4・事務局長 1名 | 5・会計 1名 | 6・理事 若干名 | ||
7.監事 | ||||
第6条 | (役員選出と任務) 役員の選出方法と任務は、次の通りとする。 | |||
1・会長 | 役員会において会員中より選出し、会務を総理する。 | |||
2・副会長 | 役員会において会員中より選出し、会長を補佐し、会長不在の時はその任務を代行する。 |
|||
3・理事長 | 理事中より会長が指名推薦し、役員会において、承認を得たもので会長の命を受けて会務を 処理し、業務の運営に当る。 |
|||
4・事務局長 会員中より会長が指名推薦し、役員会の承認を得たもので、本会の事務を統括し会議の議事進 行に当る。 |
||||
5・会計 | 会員中より会長が指名推薦し、役員会の承認を得たもので、本会の会計事務を行う。 | |||
6・理事 | 会員中より会長が指名推薦し、役員会の承認を得たもので、本会の重要事項を審理する。 | |||
7・監事 | 会員中より選出し、本会の経理を審理する。 | |||
|
||||
第7条 | (顧問) | 本会は、役員会の承認を得て、顧問を置くことが出来る。 | ||
|
||||
第8条 | (役員の任期) 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。 | |||
第9条 | (事業) 本会は、目的達成のため次の事業を行う。 | |||
1・大会の開催と、大会の選手派遣。 | ||||
2・会員相互の親睦と、発展に関する事業。 | ||||
3・その他、必要と認めた事業。 | ||||
|
||||
第10条 | (会議) 本会の会議は次の通りとし、議決は出席者の過半数を以って可決する。同数の時は、議長の決とする。 | |||
1・役員会 | 会長が招集し、次の事項を審議する。 | |||
ア・会則の変更に関する事項。 | ||||
イ・予算に関する事項。 | ||||
ウ・決算に関する事項。 | ||||
エ・事業計画。 | ||||
オ・その他、重要事項。 | ||||
2・総会 | 総会は、会長が必要に応じ召集し本会の重要事項を審議する。 |
|||
|
||||
第11条 | (会費) | |||
1・本会は、年会費と特別会費とする。 | ||||
2・年会費は、男子 10,000円、女子 10,000円とする。 | ||||
1日会員(家族は除く) 300円 | ||||
3・特別会費は、役員会の承認を得て徴収することができる。 | ||||
|
||||
第12条 | (会計) | |||
1・本会の経費は、年会費、特別会費、寄付金をもって之に当たる。 | ||||
2・本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり2月28日に終わる。 | ||||
|
||||
第13条 | (補則) | |||
本会則に定めるものの他、会の運営上必要な事項は、役員会の承認を得て会長が定めることが出来る。 | ||||
(付則) 本会は、昭和55年1月1日から施工する。 | ||||
平成30年3月日10 追加、改正。 |